購入時の三税を10分で把握 登録免許税・不動産取得税・印紙税の速算ガイド(2025年10月時点)

2025.10.7

目次

1. 登録免許税(登記時に払う国税)

課税標準は固定資産税評価額。土地の所有権移転(売買)は1.5%の軽減税率が2026年3月31日まで適用(本則2.0%)。

住宅用家屋の所有権移転(自己居住用)は0.3%の軽減が2027年3月31日まで。床面積50㎡以上取得後1年以内の登記などの要件に注意。

住宅取得資金の抵当権設定は債権額に対し0.1%が2027年3月31日まで適用(本則0.4%)。

2. 不動産取得税(取得後に都道府県から納付)

税率は本則4%だが、住宅と土地3%に軽減。適用期限は2027年3月31日まで。新築住宅は課税標準から1,200万円控除。中古住宅も新築時と同額を控除する特例あり。

宅地の課税標準は1/2に軽減(2027年3月31日まで)。

納付は取得後に都税事務所等からの通知で行うのが一般的。

3. 印紙税(売買契約書に貼付)

不動産の譲渡に関する契約書は、契約金額に応じた印紙税を貼付。例えば3,500万円の売買契約書は2万円(軽減は2027年3月31日まで)。

例題(中古区分マンションの自己居住用、要件充足を前提)

前提: 土地評価¥8,000,000 建物評価¥12,000,000 住宅ローン¥25,000,000 契約金額¥35,000,000

登録免許税: 土地移転1.5%=¥120,000 住宅用家屋の建物移転0.3%=¥36,000 抵当権設定0.1%=¥25,000 合計¥181,000

不動産取得税: 建物は1,200万円控除で課税標準0、税額¥0。土地は評価額¥8,000,000×1/2×3%=¥120,000

印紙税: 契約金額¥35,000,000¥20,000

三税合計: ¥321,000(登記¥181,000+取得税¥120,000+印紙¥20,000

締め

購入時の税負担は評価額ベースで登録免許税不動産取得税、契約金額ベースで印紙税の三本柱。軽減の期限は2026年3月31日(土地の移転)や2027年3月31日(住宅の移転・抵当権設定・不動産取得税など)と異なるため、登記の時期面積要件(50㎡以上)を満たす工程管理が肝。まず評価証明で固定資産税評価額を確認し、ここで示した控除額で概算しておけば、資金計画のブレを小さくできます

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