1. 登録免許税(登記時に払う国税)
課税標準は固定資産税評価額。土地の所有権移転(売買)は1.5%の軽減税率が2026年3月31日まで適用(本則2.0%)。
住宅用家屋の所有権移転(自己居住用)は0.3%の軽減が2027年3月31日まで。床面積50㎡以上や取得後1年以内の登記などの要件に注意。
住宅取得資金の抵当権設定は債権額に対し0.1%が2027年3月31日まで適用(本則0.4%)。
2. 不動産取得税(取得後に都道府県から納付)
税率は本則4%だが、住宅と土地は3%に軽減。適用期限は2027年3月31日まで。新築住宅は課税標準から1,200万円控除。中古住宅も新築時と同額を控除する特例あり。
宅地の課税標準は1/2に軽減(2027年3月31日まで)。
納付は取得後に都税事務所等からの通知で行うのが一般的。
3. 印紙税(売買契約書に貼付)
不動産の譲渡に関する契約書は、契約金額に応じた印紙税を貼付。例えば3,500万円の売買契約書は2万円(軽減は2027年3月31日まで)。
例題(中古区分マンションの自己居住用、要件充足を前提)
前提: 土地評価¥8,000,000 建物評価¥12,000,000 住宅ローン¥25,000,000 契約金額¥35,000,000
登録免許税: 土地移転1.5%=¥120,000 住宅用家屋の建物移転0.3%=¥36,000 抵当権設定0.1%=¥25,000 合計¥181,000。
不動産取得税: 建物は1,200万円控除で課税標準0、税額¥0。土地は評価額¥8,000,000×1/2×3%=¥120,000。
印紙税: 契約金額¥35,000,000で¥20,000。
三税合計: ¥321,000(登記¥181,000+取得税¥120,000+印紙¥20,000)
締め
購入時の税負担は評価額ベースで登録免許税と不動産取得税、契約金額ベースで印紙税の三本柱。軽減の期限は2026年3月31日(土地の移転)や2027年3月31日(住宅の移転・抵当権設定・不動産取得税など)と異なるため、登記の時期と面積要件(50㎡以上)を満たす工程管理が肝。まず評価証明で固定資産税評価額を確認し、ここで示した率と控除額で概算しておけば、資金計画のブレを小さくできます

