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在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)は、外国人が日本で会社を経営したり、管理職として事業の管理に従事するために必要な在留資格です。
日本人や身分系の在留資格を持つ方は自由に企業経営ができるのに対し、これらの在留資格を持たない外国人は、活動できる範囲が在留資格によって制限されます。「経営・管理」を取得することで、外国人の方でも日本国内で企業の経営者・管理者として正式に活動できるようになります。
なお、本在留資格の取得要件は令和7年(2025年)10月16日施行の改正により大幅に厳格化されました。資本金・常勤職員・日本語能力・経歴・事業計画書の専門家確認など、複数の要件を同時に満たす必要があり、申請の難易度は従来と大きく異なります。
OMエステートでは、日本国内において法人の経営を希望される方を対象に、改正後の新基準に対応した経営・管理在留資格の取得サポートを行っています。
| 旧基準 | 新基準 | |
|---|---|---|
| 資本金等 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 2名以上(資本金との選択制) | 1名以上(資本金と両方必須) |
| 常勤職員 の身分 |
制限なし | 日本人、特別永住者、身分系在留資格者に限定 |
| 学歴・職歴 | 要件なし | 修士号等または3年以上の経営管理実務経験 |
| 日本語能力 | 要件なし | 申請人または常勤職員のいずれかにB2相当(JLPT N2等) |
| 事業計画書 | 申請者作成のみ | 中小企業診断士、公認会計士、税理士の確認書が必須 |
| 事業所 | 国内に確保 | 独立した事業所(自宅兼用は原則不可) |
| 経過措置 | − | 既に在留中の方は2028年10月16日まで段階適用 |
経営・管理在留資格を取得するためには、申請要件を全て満たした上で申請を行う必要があります。令和7年(2025年)10月16日の改正により、要件が大幅に厳格化されました。以下、新基準に基づく主要な要件です。
改正施行日(2025年10月16日)の前日までに受け付けた申請、および既に「経営・管理」で在留中の方の更新申請については、2028年10月16日までの3年間、新基準に適合していない場合でも経営状況や新基準への適合見込み等を踏まえて許否判断が行われる経過措置が設けられています。2028年10月16日以降は、原則として新基準への完全適合が必要です。
事業計画書の作成支援、必要書類の準備、関連する専門家のご紹介など、改正後の新基準に対応した経営・管理在留資格の取得を総合的にサポートします。
改正後は事業計画の具体性・合理性・実現可能性が厳格に審査されます。OMエステートでは、海外投資家の事業構想を、日本の不動産市場・地域経済・収益見通しを踏まえた説得力のある事業計画書として取りまとめます。
改正後は中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる事業計画書の確認書が必須です。お客様のご状況に応じて、確認書の作成に対応可能な外部専門家をご紹介します。
定款の作成・認証、登記手続き、本店所在地となる独立事業所の確保(自宅兼用は原則不可)まで、改正基準を満たす法人設立をサポートします。
改正後の新基準である「資本金または出資の総額3,000万円以上」を満たすための払込手続、登記事項証明書の取得、ならびに資金原資(海外からの送金等)の証明書類整備をサポートします。
新基準で必須となった「日本人・特別永住者・身分系在留資格者を1名以上常勤雇用」の要件について、ご相談内容に応じて人材紹介会社のご紹介や雇用契約に関する助言を行います。
日本語能力(B2相当以上)および経歴要件(修士号等または3年以上の経営管理実務経験)を立証するための書類整備についてサポートします。
在留資格認定証明書交付申請(COE申請)、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の各申請について、行政書士のご紹介を含めサポートします。改正後はオンライン申請の取扱いも変更されているため、最新の申請様式・必要書類でご対応いたします。