民泊運用の消費税と宿泊税の実務:いつから、いくら払うか

2025.11.20

目次

1. 対象と前提

民泊(住宅宿泊事業)の年間営業上限は原則180日。売上に含めるのは宿泊料、清掃費、サービス料などの課税売上。プラットフォーム手数料は通常消費税の仕入税額控除の対象となる経費。

2. 免税か課税かの判定(1,000万円基準)

基準期間(通常は2期前)の課税売上が1,000万円超なら翌期は課税事業者1,000万円以下なら免税事業者だが、取引先や仕入控除の都合で課税を選択することも可能。

3. インボイス登録の要点

適格請求書発行事業者の登録がないと、相手方は仕入税額控除が使えない。登録は原則課税期間開始日の前日までに申請。B2C中心でも、法人契約や運営委託先への影響を考え登録が実務上有利なケースが多い。

4. 宿泊税の目安(自治体例)

東京都:1人1泊の室料が1万円以上1万5千円未満=100円1万5千円以上=200円1万円未満=非課税

京都市:1人1泊の室料が2万円未満=200円2万円以上5万円未満=500円5万円以上=1,000円

自治体により異なるため、物件所在地の条例を確認し別立てで徴収・納付する。

5. 例(年間売上と納付感覚)

年間売上1,200万円、うち課税対象100%、簡易化のため経費控除を考慮せず概算。

消費税(10%)の税込売上が1,200万円なら、税抜換算は約1,090万円、消費税相当は約109万円。東京都内で平均単価1万6千円、年間宿泊者数800人泊なら宿泊税は約16万円200円×800)。実務では仕入控除や非課税取引を反映して精算する。

6. まとめ(今日の持ち帰り)

まず1,000万円基準で課税判定。次にインボイス登録の要否を決め、宿泊税は別計上して月次または期末で確実に納付。民泊の180日上限を踏まえ、単価と稼働の計画に税額見込みを組み込むと資金繰りが安定する。

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